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◇深夜の外出制限が「効果」
県は16日、昨年10月から施行された県青少年(18歳未満)健全育成条例の施行1年間の状況をまとめた。前身となる県青少年保護育成条例を大幅に改正した内容で、新たに盛り込まれた項目での摘発が2件あったほか、未成年(20歳未満)の深夜はいかいの補導人数は、前年同期に比べ17・4%減った。県は「深夜外出の制限が厳しくなったため」と新条例の効果を強調している。
同日開かれた県議会安全・安心なくらし特別委員会に報告した。2件の摘発をみると、太田市の男(当時34歳)が少年(同16)に入れ墨をした容疑で7月15日に逮捕されたほか、高崎市の男(同20)がインターネットで知り合った高校1年の少女(同16)をそそのかせて家出させるなどした容疑で10月22日に逮捕された。
深夜はいかいによる未成年の補導は8018人で、前年同期の9708人より1690人減った。新条例は、「(保護者を含む)何人も正当な理由がある場合を除き青少年を深夜(午後10時〜午前4時)に連れ出してはならない」と定め、罰金30万円以下の罰則もある。
条例についての問い合わせは、公布直後の07年4月から08年10月までの19カ月で310件。内容は、深夜外出の制限に関するものが222件▽深夜営業施設に関するものが47件▽図書玩具に関するものが11件−−などだった。ほとんどが保護者や雇用者、教師からだったという。【塩崎崇】
毎日新聞 2008年12月17日 地方版
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